top of page
住民監査請求とは?
地方自治法第242条に定められた制度で、違法または不当な公金の支出、契約があると認められるとき、あるいは職員の怠る行為があると認められるとき、その行為を防止もしくは是正させるために、住民が監査委員に対し、監査および必要な措置を講じるように求める制度。地方公共団体の適正な財政面の運用を確保し、住民全体の利益を保護するために設けられた制度です。
- 以下、船橋市監査委員事務局資料より -
監査をする人(監査委員)
船橋市では現在以下の4名
-
栗林 紀子 元市役所職員
-
齋藤 弘之 公認会計士
-
浦田 秀夫 市議会議員(市民民主連合)
-
松橋 浩嗣 市議会議員(公明党)
監査請求の流れ
監査事務局への請求書の提出から結果が出るまで最高60日。
市長や議会などに勧告
bottom of page